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ネットショップ開業前のチェックポイント!商品の種類によっては、販売の許可などが必要

今回は、これからネットショップの立ち上げを検討している方のため、事前に確認すべきルールについて解説していきたいと思います。なお、2022年6月から、改正特商法が施行になっていますので、特商法周りもきちんと確認しておかなければいけませんよ。特商法の改正については、以前、別の記事でご紹介していますので、そちらをご確認ください。

近年では、ネットショップの開業はかなりハードルが低くなっており、インターネットに関する知識などがあまりない人でも、ネットショップを立ち上げ、売上を期待することができるようになっています。例えば、楽天などのモール型サービスにショップを出せば、SEOに関する知識などは必要ありませんし、テレビCMなどでもよく見かけるようになった『BASE』などは、開業時にはコストをかけることもなく、カード決済などが可能なショップを立ち上げることが可能にです。

しかし実は、ネットショップというものは、そこまで気軽に開業しても良いというものではなく、販売する商品によっては、販売の免許が存在したり、届出が必要になったりするケースがあるのです。ネットショップ周りの法律に関しては、ほとんどの方が見落としてしまっていますので、この記事では「ネットで売りたいと考えている商品に必要な手続きがあるのか?」や「法律に違反していないか?」を事前に確認するための、ネットショップ開業知識をまとめておきます。

法律関連の知識については「知らなかった…」ではすまされないものですので、余計なリスクを背負わなくても良いよう、ネットショップ開業前の確認ポイントをご紹介します。

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ネットショップ開業時に届け出が必要なケース

ネットショップを開業する時には、インターネット環境とパソコンなどの設備があれば、誰でも簡単に商品を販売することが可能になります。ただ、店舗で商品を販売するのと同じように、ネットで商品を販売する時にも、「何を売るのか?」によっては、さまざまな法律が関わってくることからきちんと届出をしなければならないケースがあるのです。

もちろん、販売するのに特に届出などは必要としない商品も多いのですが、「どんな商品なら届出が必要なのか?」を知識として持っておかなければ、違法操業となってしまう恐れがあります。ここでは、商品の種類ごとに、関わってくる法律などをいくつかご紹介しておきますので、頭に入れておきましょう。

扱う商品サービス関連法律と必要な許可・届出許可の申請場所
中古本の買取や販売古物営業法(古物商許可)所轄の警察署
生活安全課
食品の販売食品衛生法(食品衛生法に基づく営業許可)所轄の保健所
健康食品やサプリメントの販売食品衛生法(食品衛生法に基づく営業許可)
医薬品医療機器等法(薬機法に基づく許可)
※種類による
所轄の保健所
※種類による
酒類の販売酒税法(通信販売酒類小売業免許)
※ネットショップで2つ以上の都道府県に販売する場合
所轄の税務署
医薬品の販売医薬品医療機器等法(薬局開設許可・特定販売届出)所轄の保健所
医療機器・コンタクトレンズの販売医薬品医療機器等法
(「高度管理医療機器」などの販売業の許可)
所轄の保健所
化粧品の販売医薬品医療機器等法(化粧品製造販売許可)所轄の保健所

ネットショップを開業して、特定の商品を販売する場合、上記のように、さまざまな法律が関わってくることになります。もちろん、上表はあくまでも参考として紹介しているもので、販売形態などによって届出などが必要ない場合もあります。
なかなか分かりにくい問題でもありますので、ネットショップで販売されるケースが多い製品について、法律がどのように関わってくるのかを以下でもう少し詳しくご紹介しておきます。

ネットショップ開業時に届け出が必要なケース

それでは、これからネットショップの開業を考えている方に向け、販売を予定している商品別の注意点をご紹介していきましょう。上述しているように、ネットショップで取り扱う予定の商品によっては、法律が関わってきてしまい、販売するための許可の取得が必要になるケースがあります。

ここでは、いくつかの商品について、ネットショップで販売する前の準備をご紹介しておきます。

中古品の販売について

ネットショップで中古品の販売を行う場合、古物営業法に定められている古物商許可が必要になります。なお、古物商許可の取扱品目は、以下の13品目に分かれています。

古物商許可の分類具体的に取り扱う品物
衣類洋服や着物などの衣料品。いわゆる古着です
機械工具類工作機械や工具です。なおゲーム機などもここに分類されます
金券類商品券やビール券、新幹線の回数券などです
事務機器類複合機やパソコンなどの事務機器です
時計・宝飾品類時計や宝飾品、貴金属類など
自転車中古の自転車本体はもちろん、パーツなども含みます
自動車中古車本体はもちろん、パーツなども含みます
自動二輪車・原動機つき自転車バイク本体はもちろん、パーツなども含みます
写真機類カメラや望遠鏡など、レンズがついた光学器
書籍本を取り扱う場合
道具類家具や楽器の他、SDカードなどの記憶媒体やCD、ゲームソフトなど
皮革、ゴム製品類鞄、靴など、革をを使用した製品
美術品類書画、彫刻、絵画などの美術品

中古品を取り扱う場合、店舗がある住所を管轄する警察署に足を運び、古物商許可の取得申請を行ってください。なお、古物商許可は、上述のような13の品目に分かれているのですが、基本的に取り扱いを予定している品目を申請しましょう。法的には、13品目すべての許可を取得することも可能なのですが、その場合、申請作業がかなり面倒なことになります。特に、自動車やバイク、美術品を加えてしまうと、審査が厳しくなってしまいますので、取り扱う予定が無いものは最初から外しておくのがオススメです。

食品の販売について

食品の販売については、「飲食店がネット通販に参入する時の注意点!」という記事内でもご紹介したように、食品衛生法や食品表示法など、さまざまな法律が関わってくることになります。コロナ禍の現在、飲食店さんが、通販事業を始めるケースが増えていますが、意外にハードルが高いので注意してください。

なお、食品の販売でも、農家から直送するものや、容器包装に入れられた状態のものをそのまま販売するなどという場合、対象外となることもあります。ただ、前述のような食品でも、仕入れた後に、社内で商品を小分けにして、パッケージングしてから販売するという場合、食品衛生法に定められている許可が必要になると考えましょう。
どのような許可が必要になるのかについては、取り扱う食品の種類や営業の種類、規模などが関わってきますので、ネットショップで販売を始める前に所轄の保健所に相談してみましょう。

酒類の販売について

ネットショップで酒類の取り扱いをする場合、「通信販売酒類小売業免許」という許可が必要になります。「通信販売酒類小売業免許」については、ネットショップに限らず、以下のような酒類の取り扱いをする場合に必要とされています。

  • ・ホームページやカタログギフトなどを使って酒類の販売をする
  • ・インターネットや電話、郵便など通信手段による購入を受け付け、配達で商品を引き渡す
  • ・2都道府県以上の地域にまたがって販売する
  • ・インターネットオークションに繰り返し出品し販売する
  • ・実店舗で販売しているが、通信販売も取り入れて販売できるように変更する

実店舗で酒類を販売するときには「一般酒類小売業免許」が必要になるように、ネットショップの場合でもきちんと許可を取得しなければいけないのです。
また、「通信販売酒類小売業免許」を取得したとしても、全ての酒類を取り扱えるわけではないという点には注意が必要です。実は、この許可を取得していたとしても、国産の酒類では「年間の品目ごとの課税移出数量が3,000キロリットル未満の製造者」という制限が存在しています。要は、国産の酒類なら、地酒メーカーやワイナリーからの仕入れで、大手酒造メーカーのものは取り扱いができないという形になります。ちなみに、蔵元からは、酒類の品目ごとに年間の課税移出数量を証明する書類を発行してもらわないといけません。
なお、この許可を取得していれば、輸入酒類については制限がありません。

※アルコール度1%以上のものを取り扱う場合、許可がいるという形です。つまり、調味料である「みりん(アルコール度数14%程度)」に関しても酒税法による許可が必要です。

化粧品の販売について

近年では、海外から手軽に化粧品を輸入できるような状況にあることから、ネットショップを作って化粧品の販売を行いたいと考えるケースが増えています。ただ、化粧品をネットショップで販売する場合には、薬機法(医薬品医療機器等法)が関係してきますので、注意が必要です。要は、販売する商品の種類や形態によっては、薬機法の定めによって必要な許可を取得しなければならないのです。

ちなみに、「化粧品の販売」については、「どこからどこまでが化粧品に分類されるのか?」について疑問に感じてしまう方も多いようです。一般的な化粧品のイメージでは、化粧水やファンデーション、口紅などが考えられますが、実は法律の定めによる化粧品とは、以下のように定められています。

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
引用:e-Gov|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

これからも分かるように、法律上の定義で考えると、化粧品は、ファンデーションや口紅だけでなく、香水や石鹸、シャンプーに歯磨きなども含まれているのです。そして、これらをネットショップで販売する場合、販売の形態によっては許可が必要になります。

ちなみに、化粧品を取り扱う際の許可は、「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」というものがあります。前者は、その名称から「化粧品そのものを製造するための許可」と考えてしまいがちですが、海外から化粧品を輸入して、それを日本国内で販売するために、日本語のラベルなどを貼り付けするという物流的な業務も製造に分類されます。なお、化粧品製造業許可は、あくまでも製造の許可ですので販売することはできません。
自社で製造した化粧品や輸入した化粧品を日本国内で販売する場合には、「化粧品製造販売業許可」が必要です。それでは、以下で、許可が必要なケースと不要なケースを簡単にご紹介しておきます。

■許可が必要なケース
以下のようなケースでは、薬機法が定める許可を取得しなければいけません。

  • 自社で化粧品を製造し、ネット販売する
    これは分かりやすいですね。化粧品を自社で製造し、販売するというケースでは、化粧品製造業許可、化粧品製造販売業許可の2つの許可が必要になります。ちなみに、大掛かりな工場などを持つわけではない、手作りコスメなどを製造して販売する場合も、同様の許可が必要です。ただ、化粧品そのものの製造は外部企業に委託し、自社ではラベルの貼付けなども行わないという場合は、化粧品製造販売業許可のみでOKです。
  • 自社で輸入した化粧品をネット販売する
    海外コスメを輸入して、自社のネットショップで販売する場合、化粧品製造販売業許可が必要です。さらに、輸入した化粧品については、成分表示などを日本語表記に変えなければならないのですが、化粧品にラベルの貼付けなどを自社で行う場合、化粧品製造業許可の包装・表示・保管の許可が必要です。なお最近では、物流業務を倉庫業者に委託するケースが多くなっているのですが、ラベル貼りをそういった倉庫業者に委託する場合、販売するための化粧品製造販売業許可のみで問題ありません。

上記のようなケースでは、きちんと許可を取得しなければいけません。なお、海外から直接輸入する化粧品は薬機法の規制対象だということを忘れないようにしましょう。例えば、個人輸入した化粧品については、輸入した本人に使用が限定されていて、ネットショップなどで販売することはできません。
販売目的で、海外から化粧品を輸入する場合には、上述した許可とは別に届出が必要になるのです。また、日本と外国では、化粧品の範囲が異なっていますし、成分などについても、取り扱いが異なります。したがって、日本で化粧品として販売しても問題ない商品なのかは慎重に確認しておきましょう。海外で化粧品として販売されているものの中には、日本では医薬品に該当するなんてケースもあるようです。

■許可が不要なケース
化粧品をネットショップで販売する場合でも、以下のようなケースでは許可を取得しなくても問題ありません。

  • 他社が製造した化粧品を販売する
    国内の化粧品製造業者が製造した化粧品を仕入れて、それをネットショップで販売する場合は、特に許可の取得は必要ありません。要は、資生堂さんなどの国内メーカーが製造した化粧品をそのまま販売する場合です、
  • 他社が輸入した化粧品を販売する
    上述したように、販売を目的として、自分で化粧品を輸入し販売する時には許可が必要ですが、同じ輸入品の化粧品であっても、国内にある他の会社が輸入したものを仕入れて、それをネットショップなどで販売する場合、許可などを取得する必要はありません。もちろん、直接輸入する時と比較すれば、1社間に入ることから、仕入れコストが高くなってしまうのですが、海外企業とのやり取りなどが必要なくなるので、初めて海外コスメを取り扱う場合は、こっちの方が安心なのではないでしょうか。

まぎらわしい表示に注意

初めてネットショップを開設して、通販事業に乗り出すという方の場合、商品説明の表現などについて注意しましょう。

これは、チラシなどの紙広告でも同じなのですが、商品説明としてまぎらわしい表現や誤解を生むような表現を使うと、消費者トラブルなどに発展してしまう恐れがあります。もちろん、『ウソ』の情報を発信するのはもっての外ですが、日本の法律では、購入者の誤解を生むような表現も規制していますので、それらの法律に違反するよう表現を使って商品を説明しないように気をつけなければいけません。

例えば、健康食品やサプリメントなどの説明として『驚異的!』「最高!」といった感じに、商品の効果を誇大に表現したり、原材料として外国産のものが多く含まれるのに、日本産の商品のように説明するといった方法は、ウソとまでは言いませんが、誤解を生む表記として、法律に違反する行為として禁止されています。

販売者側からすると、出来るだけ多くの商品が売れてほしいと考えることから、前述のような誇大な表現をしてしまいがちですが、最低限以下のような表現は避けておきましょう。

注意

  • ・商品の内容について、実際のものよりも良く感じるような表現
  • ・商品は限定ではないのに、「限定○名様のみ」などと表記してお得と勘違いさせる

ちなみに、通信販売での誇大表現については、特定商取引法の「誇大広告等の禁止(法第12条)」にも記載されています。

商品の表示に関わる法律について

次は、商品を販売するうえでの、表示に関する規定について解説していきましょう。「飲食店がネット通販に参入する時の注意点!」という記事内でも少し触れていますが、食品をネット上で販売しようと思えば、食品表示法で定められた表示(食品表示シールなど)が必要になります。

ここでは、ネットショップで販売する場合の表示について簡単にご紹介しておきます。

食品の表示について

食品の販売を行う時には、食品表示法に則って、以下のような項目に関する表示が必要になります。なお、商品にシールなどで貼り付けるだけでなく、通販ページ上にも記載する必要があります。ちなみに、食品表示法によって表示しなければならないとされている項目は以下のようなものとなります。

■必須表示項目
以下の項目は、包装容器などへの記載が必須となります。

  • ・名称
  • ・保存方法
  • ・賞味期限又は消費期限
  • ・原材料名
  • ・添加物
  • ・内容量又は固形量及び内容総量
  • ・栄養成分の量と熱量
  • ・食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
  • ・製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称

■一定の要件に該当する場合に記載が必要な項目
以下の項目は、販売する商品によっては包装容器などへの記載が必要になります。

  • ・アレルゲン(特定原料の成分を含む食品の場合記載が必要)
  • ・原料の原産地名(国内で製造した加工食品は記載が必要)
  • ・原産国名(輸入品の場合記載が必要)
  • ・遺伝子組換え食品に関する事項(遺伝子組み換え作物を含有する食品に必要)
  • ・指定成分等含有食品に関する事項(指定成分を含有している食品に必要)
  • ・L-フェニルアラニン化合物を含む旨(アスパルテームを含む食品に必要)
  • ・機能性表示食品に関する事項(該当する食品に必要)
  • ・特定保健用食品に関する事項(該当する食品に必要)
  • ・乳児用規格適用食品(該当する食品に必要)

参考:早わかり食品表示ガイド(令和4年1月版・事業者向け)

家庭用品の表示について

一般の方はあまりご存知ないと思うのですが、洋服などを販売する際には「家庭用品品質表示法」という法律によって、商品に使われている繊維の組成(材料)の混合率などを表示しなければいけません。分かりやすく言うと、洋服を洗濯する前に確認するタグの部分と考えてください、
ちなみに、用品に使われている材料や用品の区分けごとに項目が分けられます。以下に、家庭用品品質表示法の対象品目をご紹介しておきますが、詳しくは消費者庁のWebサイトでご確認ください。

繊維製品糸 / 織物、ニット生地、レース生地 / コート / セーター / シャツ / ズボン / 水着 / ドレス及びホームドレス / ブラウス / スカート / 事務服及び作業服 / 上衣 / 子供用オーバーオール及びロンパース / 下着 / 寝衣 / 羽織及び着物 / 靴下 / 手袋 / 帯 / 足袋 / 帽子 / ハンカチ / マフラー、スカーフ及びショール / 風呂敷 / エプロン及びかっぽう着 / ネクタイ / 羽織ひも及び帯締め / 床敷物 / 毛布 / 膝掛け 上掛け / 布団カバー / 敷布 / 布団 / カーテン / テーブル掛け / タオル及び手拭い / ベッドスプレッド、毛布カバー及び枕カバー
合成樹脂加工品ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋 / 食事用、食卓用又は台所用の器具:台所等容器等 食事用、食卓用又は台所用の器具:皿等 / 食事用、食卓用又は台所用の器具:まな板 食事用、食卓用又は台所用の器具:製氷用器具 / 食事用、食卓用又は台所用の器具:食事用の器具等 / 盆 / 水筒 / 籠 / たらい、バケツ、洗面器及び浴室用の器 / 湯たんぽ / 可搬型便器及び便所用の器具
電気機械器具エアコンディショナー / テレビジョン受信機 / 電気パネルヒーター / 電気毛布 / ジャー炊飯器 / 電子レンジ / 電気コーヒー沸器 / 電気ポット / 電気ホットプレート / 電気ロースター / 電気冷蔵庫 / 換気扇 / 電気洗濯機 / 電気掃除機 / 電気かみそり / 電気ジューサーミキサー、電気ジューサー及び電気ミキサー / 卓上スタンド用蛍光灯器具
雑貨工業品ティシュペーパー及びトイレットペーパー / 障子紙 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤 / 塗料 / サングラス / 浄水器 / ショッピングカート / 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく / 合成ゴム製器具:台所用容器等 / 合成ゴム製器具:皿等 / 合成ゴム製器具:まな板 / 合成ゴム製器具:製氷用器具 / 合成ゴム製器具:食事用の器具等 / 強化ガラス製器具 / ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具 / 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具 / 鍋 / 湯沸かし / 魔法瓶 / 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣 / 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋 / かばん / 洋傘 / 靴 / たんす / 机及びテーブル / 椅子、腰掛け及び座椅子 / スプリングマットレス / ウレタンフォームマットレス / 歯ブラシ / 哺乳用具 / 合成洗剤 / 洗濯用又は台所用の石けん / 住宅用又は家具用の洗浄剤 / クレンザー / その他の磨き剤 / 接着剤 / 住宅用又は家具用のワックス

参考:消費者庁「家庭用品品質表示法とは」より

家庭用品は、生活スタイル、ニーズの変化や技術革新などにより様変わりしてきており、対象とする品目や表示を行う事項などについては、こうしたことを踏まえ、必要に応じて見直しが行われているので注意してください。

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輸入品を取り扱う際の注意点について

最近では、海外から商品を輸入する手段が増えていることから、輸入品をネットショップで販売しようと考えている方が多くなっています。ただ、国内で仕入れる商品と比べた場合、輸入して販売するという行為は、許認可の取得など、販売までのハードルが高くなると考えておきましょう。

例えば、輸入食品の販売についても、食品衛生法に基づいて「食品等輸入届出」が必要になったりします。ここでは、輸入品をネットショップで販売しようと考えている方が押さえておくべきポイントをご紹介します。

届け出と許可申請について

食品や動植物を輸入する場合には、以下の点に注意しましょう。

■輸入食品の注意点について
上では、「農家から直送するものや容器包装に入れられたものをそのまま販売する場合は、規制対象外になるケースがある」と紹介していますが、これが海外から輸入した食品となると、問答無用で食品衛生法の規制が適用されます。つまり、販売するためには、許可や届け出が必須だと考えてください。

なお、近年ネットニュースなどでも、外国産の食品について、日本の残留農薬の基準値を超えていた…などといった情報が取り上げられるケースが増えています。当然、諸外国と日本では、さまざまな面で基準が異なっており、日本の基準はほとんどの場合、非常に厳しく設定されていると考えてください。
海外から食品を輸入する際には、港や空港の検疫所で審査を受けるのですが、この審査で不合格となってしまうと、日本国内には入れられず、原産地へ返送されたり、廃棄処分されたりするので、注意しておきましょう。

■動植物の注意点について
動植物の輸入にも注意しなければいけません。動植物の場合は、ワシントン条約という国際取引の規制が存在しており、象牙や象牙の彫刻品、動物の毛皮など、製品によっては輸入が禁止されているケースもあるのです。他にも、日本固有の動植物に悪影響を与えるような虫や植物が繁殖したり、ウイルスなどが付着している可能性があるものは規制されると考えてください。

基本的に、海外から動植物の輸入を行う場合、病原体や有害物質に汚染されていないかをチェックする検疫手続きが必要です。現在では、本当に多様な物品がネットショップで取り扱われるようになっていますが、輸入品にはさまざまな規制があり、取得しなければならない許可も多いので、見落としが無いように、動植物の貿易に詳しい専門家に相談するのがオススメです。

輸入取引にかかわる関税について

輸入品を取り扱うのであれば、輸入品にかけられる『関税』についてもおさえておいた方が良いでしょう。国内で製造されている商品は関係ないのですが、海外から輸入する場合、国や品目などによって関税が課せられています。

令和4年4月1日時点での関税については、税関の「主な商品の関税率の目安(カスタムスアンサー)」というページで確認してみてください。

※運営するネットショップで、海外への発送を受け付けている場合、購入者が居住している国で関税が発生するということも忘れないようにしましょう。この辺りは非常にややこしいので、また別の機会にご紹介します。

まとめ

今回は、これからネットショップを開設しようと考えている方に向け、おさえておかなければならない、法律や許可申請について解説してきました。もちろん、ネットショップで取り扱う商品によっては、この記事でご紹介したポイントなど気にしなくても良いケースもあります。

ただ、近年増えている「飲食店が食品の通販を始める」というケースでは、食品衛生法や食品表示法など、さまざまな法的な規制を確認しなければならないと考えておきましょう。最近では、BASEなど、手軽に始められるECサービスが登場していますが、これらはあくまでもネットショップを開設するまでの手間が省けるだけで、法律的な問題などはすべて自分たちで調べて対処していかなければならないのです。

ただ、我々のような制作会社がECサイトの制作をする場合には、ホームページに関わる部分だけでなく、必要な許認可情報などを調べてお客様にアドバイスさせていただいています。もちろん、実際に許可を取得するのはお客様自身ですが、「何に注意しなければならないのか?」を知っているのと知らないのでは、大きな違いが生み出されるので、さまざまな面が複雑化している現代では、専門家のバックアップは必要だと考えておいた方が良いのではないでしょうか?

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