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YouTubeでよく見かける「歌ってみた」系の動画は著作権違反ではないの?

今回は、前回ご紹介した、動画配信時の著作権違反の基礎知識について、もう少し深掘りしていきたいと思います。

Youtube動画を楽しんでいる方であれば、一度は「歌ってみた」系の動画を視聴したことがあると思います。「歌ってみた」系の動画は、有名アーティストの楽曲を配信者が実際に歌ってみて、それを動画として配信するという手法になります。これだけを聞くと、カラオケなどと同じような行為で、特に問題などもなさそうな行為に聞こえますが、実は違反行為とみなされてしまい、Youtubeから動画を削除されてしまう恐れがある行為なのです。

そこでこの記事では、多くの動画配信者が普通に行っている「歌ってみた」系の動画を配信した場合、著作権などについて何がダメなのか、また合法状態で「歌ってみた」系の動画を配信するためにはどうすれば良いのかについて解説していきたいと思います。

「歌ってみた」系の動画配信は、『著作権』と『著作隣接権(原盤権)』に注意

「歌ってみた」系の動画については、自分が作詞・作曲した楽曲ではなく、他人の楽曲を歌って動画配信することになるわけですので、著作権問題を避けて通ることはできません。ただし、「他人の歌を使用する」と言う場合に多くの方は著作権のことだけが気になると思うのですが、実は著作権以外にも『著作隣接権(原盤権)』に注意しなければいけないのです。

そこでここでは、あなたが「歌ってみた」系の動画を配信したいと考えた時、クリーンな動画を配信するために絶対に押さえておかなければいけない『著作権』と『著作隣接権(原盤権)』について簡単にまとめておきます。

『著作権』について

著作権は、歌などの作品を作った方が持つ権利で、その作品を使いたいという人に対して「使っても良い」「使ったらだめ」と言える権利と考えておけば間違いないでしょう。歌などの作品に関しては、それを作った人に著作権という権利が与えられるわけです。したがって、Youtubeなどで「歌ってみた」系の動画を配信したいと思った時には、以下の人から許可をもらう必要があるのです。

  • ・メロディーを作った人の許可
  • ・歌詞を考えた人の許可

この著作権に関しては、ほとんどの方が「著作権に注意しなければいけない」と理解はしていると思います。

『著作隣接権(原盤権)』について

Youtubeなどに動画を配信する際、著作権を気にする方は多いのですが、かなりの確率で見落とされてしまっているのがこの『著作隣接権(原盤権)』です。著作隣接権は、大まかに言うとその楽曲を形にすることに関わった方に与えられる権利と言った感じで、以下のような人の権利となります。

  • ・CDの制作に関わった人(演奏者)またはレコード会社
  • ・カラオケボックスのカラオケ音源を制作した方や会社

つまり、著作隣接権と言う権利があることから、「歌ってみた」系の動画を配信したいときに、カラオケ音源(Off vocal)などを勝手に使用することができないわけです。上記の権利者に対して、何の許可も得ずに「歌ってみた」系の動画を作り配信した場合、立派な違反動画になってしまうと考えましょう。

ここまでの権利関係の事実を確認すると、「歌ってみた」系の動画をYoutubeで配信することは難しいのではと考えてしまう方も多いですね。しかし、世の中にはたくさんの「歌ってみた」動画が配信されていますが、そういった動画はどのようにしてクリーンな動画配信を実現しているのでしょうか?以下で、合法で「歌ってみた」系の動画を作るための方法をご紹介していきます。

まずは『著作権』をクリアする

まずは著作権をクリアするために注意しておきたいポイントについて解説しておきましょう。著作権については、前回の記事で詳しく解説していますので、時間がある時にでもそちらもご参照ください。

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楽曲の著作権について考える場合、皆さんも一度は耳にしたことがある『JASRAC(ジャスラック)』が関係してきます。『JASRAC(ジャスラック)』は、著作権管理団体の団体名称であり、著作権の使用料徴収や分配などを行う管理団体です。この団体に関しては、音楽教室などとの裁判問題などもあり、あまり良いイメージを持っていない方が多いと思うのですが、著作権者、楽曲使用者両方にとって、楽曲の著作権を一元管理してくれると考えると、本来は非常にありがたい組織と言えます。ちなみに、著作権管理団体は、JASRACだけでなく、『NexTone(ネクストーン)』という団体もあります。

これらの団体は、音楽を作る人と使う人の間に立って、音楽著作物やコンテンツの管理を行っています。こう聞くと「歌ってみた」系の動画配信をしたいときには、JASRACやNexToneに連絡し、楽曲利用の許可をとらなければならないのかな…と考えてしまうかもしれませんね。しかし、そこまで複雑な申請作業は必要ありません。

と言うのも、Youtubeは、「JASRAC(ジャスラック)」と「NexTone(ネクストーン)」という両法の著作権管理団体と包括契約を結んでいますので、この2つの団体が著作権を管理している楽曲であれば、個人が「歌ってみた」系の動画を作り投稿する場合、特に著作権使用に関する申請なども必要ありません。

『著作権』をクリアするための方法

「JASRAC(ジャスラック)」と「NexTone(ネクストーン)」と包括契約を結んでいるYoutubeであれば、このどちらかが著作権を管理していれば、「歌ってみた」系の動画に使用しても、著作権的な問題は生じません。それでは、自分が歌いたいと考えている楽曲の著作権を誰が管理しているのか確認するにはどうすれば良いのでしょうか?

ここでは、「JASRAC(ジャスラック)」と「NexTone(ネクストーン)」が管理している楽曲なのかをチェックするための手順をご紹介しておきます。

JASRAの管理楽曲かチェック

  • ①JASRAの公式サイトから「J-WID」を開く
  • ②注意事項を確認し、ページ下部の「上記の内容に了承して検索に進む」ボタンをクリック
  • ③楽曲検索ができますので、歌ってみた動画に使用する楽曲の作品名やアーティスト名で検索
  • ④検索結果に出てくればJASRACの管理曲です。この場合、歌ってみた動画などに使用しても著作権的な問題はありません。

JASRAで楽曲を検索してみても出てこない…と言う場合、JASRAが著作権を管理していないということですので、次は『NexTone(ネクストーン)』の管理曲でないか確認していきましょう。

NexToneの管理楽曲かチェック

  • ①『NexTone(ネクストーン)』の公式サイトを開く
  • ②TOPページ右側に、『作品検索』と言うボタンがあるのでクリック
  • ③作品データベースの利用規約を確認し「以上に同意の上、作品でーたべすを利用する」ボタンをクリック
  • ④動画に使用したい楽曲の作品名やアーティスト名で検索をかけてください。
  • ⑤検索結果に出てくればNexToneの管理曲ですので、著作権の問題は解決です

動画に利用したい楽曲について、上記二つのデータベースで検索しても出てこないという場合、著作権者に個別で許可を取る必要があります。この場合、誰が著作権者なのか確認したうえ、どうにかして連絡を取るというかなり長い道のりになるので、正直別の楽曲にする方が良いのではないかと思います。

なお、「JASRAC(ジャスラック)」と「NexTone(ネクストーン)」については、あくまでも楽曲の著作権管理団体であり、イラストや動画などの権利や著作隣接権は管轄外になるので注意してください。あくまでも管理しているのは著作権のみですので、どちらかの管理楽曲だとしても無条件で動画に使用できるわけではないのです。

『著作隣接権(原盤権)』をクリアするための方法

それでは次に、多くの方が見落としてしまっている『著作隣接権(原盤権)』について解説していきましょう。上述した方法で、「JASRAC」もしくは「NexTone」が著作権を管理していることがわかった場合、メロディーや歌詞に関する著作権がクリアできているということになります。そして、多くの間違いはこの問題が解決できれば、Youtube上に歌ってみた系の動画を投稿しても大丈夫だと考えてしまうことでおこっています。

実は、著作権の問題がクリアできたとしても、実際に歌う際に使用する伴奏やカラオケ音源に関して、CD音源などを利用しようと考えているのであれば、その部分は「JASRAC」や「NexTone」の管轄外の権利が関わってくるのです。これについては、管理団体の公式サイト内でも注意喚起がなされています。

上述しているように、著作権管理団体が管理しているのはあくまでも、メロディーや歌詞などの著作権であり、その楽曲を販売するためのさまざまな権利はレコード会社や演奏者、出版社などが所持しているのです。これが所謂『著作隣接権(原盤権)』と呼ばれるもので、元の歌手が販売しているCD音源やネットなどでダウンロードできる音源、カラオケ用の音源などは、歌ってみた系の動画に勝手に使用することができないわけです。これを無視して、「著作権がクリアできているから大丈夫!」などと考え、CD音源を使った動画を配信してしまうと、管理者側から警告を受け動画を削除されてしまう…と言う結果になるでしょう。

それでは、「歌ってみた」系の動画配信を検討している方が、『著作隣接権(原盤権)』の問題を解決し、合法的に動画を配信するにはどうすれば良いのでしょうか?以下にいくつかの解決法をご紹介しておきます。

①自分で伴奏する
一つ目の手法は、自分で演奏して「歌ってみた」動画を作成する方法です。著作権はクリアできているわけですので、メロディーなどを自分で演奏する行為は何の問題もありません。したがって、弾き語り動画にする、音楽制作ソフトなどを使って、自分でオフボーカル音源を作り、それで動画を作るなどと言った方法は著作隣接権をクリアできます。

②利用許諾のある伴奏を探す
次は、第三者が「歌ってみた」系の動画に利用できるよう、伴奏(カラオケ音源)を公開してくれている場合があるので、それを使用するという方法です。要は、①の方法などでカラオケ音源を作り、それを第三者が利用できるようにYoutubeなどに公開してくれている方がいるのです。この場合、音源の制作者が利用を許可しているわけですので、著作権も著作隣接権もクリアできます。

歌ってみた系の動画を撮影する際、楽曲が決まったら「曲名 オフボーカル音源」、「曲名 カラオケ音源」などと言うキーワードでYoutube検索してみましょう。なお、音源利用にはいくつかの条件が設けられている場合もあるので、動画の概要欄などはしっかりと確認しておきましょう。

③自分専用のカラオケ音源を作ってもらう
楽器の演奏ができない、音楽制作ソフトなどを所持していない、さらに無料で使用できるカラオケ音源が見つからないという場合、個人のクリエイターなどに自分専用の音源を作ってもらうという方法があります。もちろん、音源を作ってもらうためにはコストがかかってしまうのですが、個人のクリエイターの中には1曲数千円程度で作ってくれるような方もいます。ただ、それなりのクオリティーを求めるのであれば、1曲数万円程度はかかると想定しておいた方が良いでしょう。

④権利者に許可をもらう
最後は、著作隣接権の権利者に許可をもらうという方法です。一見簡単なようですが、趣味で動画を公開している程度の配信者の方であれば、使用許諾申請などをしても無視されてしまう可能性が高いでしょう。
Youtube配信者の方で、それなりの登録者数を抱えているという方であれば、権利者の方にきちんと話を通せば、使用許可が貰えるかもしれません。

まとめ

今回は、動画配信時の著作権問題第二弾として、「歌ってみた」系の動画を作ろうと考えた時の著作権や著作隣接権について解説してきました。

Youtubeなどで動画を配信する場合、Youtubeと著作権管理団体が包括契約を結んでいることから、日本国内の楽曲であれば、ほとんどの場合、著作権の問題はクリアできると思います。しかし、多くの方が、著作権には注意するのですが、著作隣接権について見落としてしまうことから、せっかく作った動画を削除されてしまい、厳しいペナルティを課せられてしまう結果になっているのです。

この記事では、著作権や著作隣接権をクリアして、合法的な動画を制作するための手法もご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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