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動画配信を行う時の音楽利用について。著作権違反に注意しよう

今回は、企業などが行う動画プロモーションだけに関わらず、個人の方がyoutubeなどを用いて動画配信を行う際に注意しておきたいポイントをご紹介していきたいと思います。と言うのも、新型コロナウイルス問題以降、人々の在宅時間が長くなっている一方で、ライブハウスやクラブなどで活動していた方が時短営業のあおりを受け、インターネット上の動画配信サービスでDJプレイをするようになっています。しかし、YoutubeなどでDJプレイのライブ配信中に動画が停止されてしまう…という事態が非常に多くなっていると言われているのです。要は、動画配信中に利用する楽曲について、著作権違反を犯してしまっていて、youtube側から罰則を受けているという状態です。

ただ、このような方の中には、「YoutubeはJASRACと包括契約を結んでいるのだからYotube内の配信ならOKなんじゃないの?」「他の有名DJは停止されることなくライブ配信しているのになぜ自分だけ?」と言った疑問を持つ方が多いようで、ネット上にはDJプレイに関するライブ配信の質問がたくさん上がってくるようになっています。

最初に言っておきますが、Youtubeは著作権違反に対しては非常に厳しい罰則を設けていますし、さらに、動画内でのDJプレイに関しては著作権以外の問題も関わってくるので、安易な考えでスタートしない方が良いです。そこで今回は、動画配信を行う際に著作権を侵害しないためのポイントをご紹介していきます。なお、非常にボリュームが多くややこしい内容になるので、複数回に分けてご紹介していきます。

YouTube等の動画投稿サービスでの音楽利用について

それではまず、Youtubeなどを用いて動画配信を考えている方がおさえておきたい、楽曲利用の基礎知識についてご紹介していきましょう。ここでは、JASRACの公式サイト内の情報をご紹介しておきます。

さまざまな方が動画配信サービスを利用するようになっている現在では、JASRACと利用許諾契約を締結しているサービスも増えています。そして、そういったサービス内で動画を配信する場合、以下の条件に該当するケースでは特別な手続きを行う必要が無く、自由に楽曲を利用することができるとされています。

 アップロードする方が個人の場合アップロードする方が法人、学校、団体・グループなど、個人以外の場合
ライブ配信・生配信のみを行う・動画で使用する音源が、自ら演奏または製作したものであること
タイムシフトやアーカイブを行う・動画で使用する音源が、自ら演奏または製作したものであること
・広告や宣伝を目的とする動画ではないこと
・動画で使用する音源が、自ら演奏または製作したものであること
・広告や宣伝を目的とする動画ではないこと
・JASRACが管理する「国内作品」であること

また、動画内での楽曲利用について、JASRACの公式サイト内に可否を判断するためのフローチャートも用意されているので、以下のページを確認しておきましょう。

> JASRA「動画内での楽曲利用について

動画内での楽曲利用のポイント

JASRACの情報を見ると、Youtubeで配信する動画であれば、特に問題なく利用できるのではないか…と考えてしまった方が多い事でしょう。しかし、上で紹介した条件を考えると「歌ってみた」系の動画であれば問題ないと考えられるのですが、DJプレイになると「自ら演奏または製作した」に該当しないと判断され、配信中に動画を停止されてしまう可能性が高いでしょう。

更に、YoutubeなどでのDJプレイに関しては、著作権だけに注意すれば良いというわけではありません。実際に、JASRACのサイトでも以下のように注意喚起がされています。


4 市販のCDなどの音源を利用する場合
市販のCDやダウンロードした音源を利用する場合、著作権とは別に、著作隣接権(音源製作者やアーティストの権利)の許諾を得る必要があります。音源製作者(レコード会社等)へ直接お問い合わせください。
5 編曲したり、訳詞を作って利用する場合
ご利用になる楽曲を編曲する(訳詞を付ける、替え歌にする)場合、編曲(訳詞、替え歌)に関する許諾を得る必要があります。JASRACは編曲(訳詞、替え歌)に関する権利を管理しておりませんので、あらかじめご利用になる楽曲の権利者(作詞者、作曲者、音楽出版社等)にご連絡ください。
引用:JASRA「YouTube等の動画投稿サービスでの音楽利用について」より

このように、CD音源をそのまま利用するケースが多いDJプレイなどに関しては、著作権以外の権利が関係してくることから、楽曲を利用したいときには、レコード会社などの音源製作者から許諾を得る必要があるのです。DJプレイの配信となると、一度の配信でかなりの数の楽曲を利用することになると思いますし、その全ての楽曲に関する許諾を得るのは正直、現実的ではないと思います。

YouTubeで著作権違反になる行為とは?

それではここから、Youtubeで動画配信する際に、著作権違反となってしまう代表的な行為をいくつかご紹介していきましょう。

日常生活上、著作権に注意しながら生活することなどないので、著作権に関する認識不足によって、配信した動画が著作権侵害に該当していた…なんてケースになることは珍しくありません。しかし、Youtubeなどで動画配信を行う限り、故意ではないにせよ「知らなかった」では済まされない問題であると考えなければならないのです。動画を配信する限り、事前にそういった権利周りの法律知識を身に着けておき、クリーンな動画を配信するのが運営者の義務だと考えなければいけません。

ここではまず、Youtubeなどの動画配信サービスにて、著作権に関してよくある誤解の具体例をご紹介しておきます。

「クレジット表示をしておけば安心!」は間違い

まずは、著作権フリーとなった楽曲利用時の注意点です。動画の中には、著作権フリーのはずの楽曲でも、概要欄にクレジット表記をしているのをよく見かけるでしょう。こういった動画を見た時には、「著作権が存在しない、あるいは放棄した音楽にクレジット表記するのはなぜ?」と疑問に感じたことはありませんか?

実は、こういった楽曲に関しては、楽曲使用時の条件として『クレジット表記』が定められているのが理由です。あまり知られていないのですが、著作権フリーの音源サイトには、楽曲利用時の規約が必ず存在しており、利用する側はルールにのっとった状態で利用しなければならないのです。例えば、Youtube側でも、以下のような注意喚起がなされています。

著作権者の情報を表示しても、それで自動的に著作物を使用する権利が付与されることはありません。動画を YouTube にアップロードする前に、動画で使用している著作権で保護された素材すべての使用許可を確保してください。
引用:Youtubeヘルプ

上記のように、動画内での楽曲利用については、クレジット表記すれば全てが解決するといった単純な問題ではないのです。したがって、動画配信の際に何らかの楽曲を利用する場合は、以下の点を必ず確認しなければならないと考えてください。

  • ・商用目的の利用が可能なのか?
  • ・著作権者への連絡などが必要はないか?
  • ・使用期間などの定めがないか?

上記のようなポイントを確認せず、著作権違反を起こしてしまった場合、せっかく作った動画を削除されてしまう恐れがあります。実際に、楽曲の使用期間が限定されていることを知らずにそのままにしてしまい、期限を迎えたところで突然動画が削除されてしまった…と言った事例もあるようです。

「ほんの数秒、部分的に利用するならバレない」は間違い

楽曲全てを利用するのではなく、一部を切りとって効果音的に使用するのなら「音楽」ではないし問題ないと考えている方は意外に多いみたいですね。結論から言いますが、当然、ほんの数秒間を切り取って効果音などとして使用する場合でも著作権違反に該当します。実際に、Youtube側が公開している「Fair Use – Copyright on YouTube」と言う動画内でも、数秒の音楽利用でも、Content IDによって申し立てを受ける、あるいは著作権者により削除される可能性があるとしています。

ちなみに「Content ID」と言うのは、動画が著作権侵害を犯していないかを自動で判別する、Youtube内のAIとなります。Youtubeに公開する動画は、Youtube内のデータベースと照合・スキャンを行われ、データベース内の楽曲と一致していると判断される場合、著作権侵害のメールが届く仕組みになっています。

「他のクリエイターがやっているし、自分もOK」は間違い

著作権侵害を犯してしまう大きな要因に、他のクリエイターが使用していた音楽だから、自分も著作権侵害には該当しないと勝手に考えて楽曲を利用するパターンです。これは、Youtubeのヘルプでも、よくある誤解例として以下のように紹介しています。

自分のアップロードと似た動画が YouTube サイトにあるからといって、そのコンテンツを投稿する権限が自分にもあるということにはなりません。著作権者が、自分の著作物のすべてではなく一部について、YouTube サイトに掲載することを許可している場合があります。また、非常に似た動画でも、それぞれ著作権者が異なり、一方は許可しているが、他方が許可していないということも考えられます。
引用:Youtubeヘルプ

例えば、他のクリエーターが、有名歌手の楽曲を歌ってみるといった動画はよく見かけるのですが、この場合、「他の人が動画にしても良いなら自分も良いだろう!」と考えてしまいがちです。しかし、動画を公開している方については、著作権者にきちんと使用申請を行い、著作権者が許諾を出している可能性があるわけです。つまり、著作権者は、あくまでも特定のクリエーターについては楽曲の使用を認めていますが、それ以外の人については認めているわけではないのです。

Youtube上には、いろいろな動画が投稿されていますが、他のクリエーターの動画で行われていることが、何の許可もなく自分も認められるという感覚は持ってはいけません。

その他の誤解例に関しても、Youtubeヘルプからいくつか引用しておきます。

・自分が購入した iTunes、CD、DVD などのコンテンツは使ってもよい
コンテンツを購入しただけでは、YouTube にアップロードする権利を所有していることにはなりません。著作権者を明記して、購入したコンテンツを含む動画を掲載した場合でも、通常は著作権法違反となります。
・「著作権を侵害する意図はありません」と記載した
「すべての権利は作者が所有します」、「著作権を侵害する意図はありません」、「私は著作権を所有していません」といったフレーズや免責事項を記載しても、著作権者の許可を得たことにはなりません。また、自動的にフェアユースとして認められるわけでもありません。
引用:Youtubeヘルプ

YouTubeで著作権違反の警告を受けたらどうなるの?

ここまでは、Youtubeなどの動画配信サービスにおける著作権の取り扱いについて簡単に解説してきました。動画の投稿などを考えている方であれば、著作権に関する知識は必ず持っておかなければいけません。

それでは、著作権で保護されている音楽を無断で動画内で使用し、それをYoutubeに公開してしまった場合、どのような扱いになるのでしょうか?このような著作権違反を行った場合、動画を投稿したことが著作権者に特定されると、Youtubeに削除依頼が出され、動画が即削除されてしまう恐れがあります。ただし、著作権者側が、執行猶予付きで動画の削除依頼を発行する場合があり、この場合は、猶予期間中に著作権者に連絡を取り、許可を申請することも可能です。

なお、Youtubeにおける著作権侵害では、前述のような執行猶予付きで削除依頼などが発行されることは非常に稀で、多くの場合、いきなり「動画を削除しました」という連絡メールが入ってくるといった感じだそうです。そして、著作権違反の警告メールが初めて届いたときには、コピーライトスクールを受講する必要があります。これは、「著作権とは何か?」「Youtubeでは、どのようにして著作権を守っているのか」を学ぶためのオンライン動画講座となります。冒頭でご紹介したように、Youtubeは著作権の取り扱いに非常に厳しいので、二度と著作権違反の警告を受けないよう、しっかりと著作権について学ばなければいけません。

ちなみに、著作権などの違反警告を受けた場合、何回目の違反警告なのかによって用意されている罰則の内容が異なります。以下に、警告回数ごとの罰則内容もご紹介しておきますので、絶対に頭に入れておきましょう。

  • 1 回目の違反警告
    事前警告を受けた後、再度ポリシーに違反した場合、1回目の違反警告が発行されます。この違反警告が発行された場合、以下のことが1週間できなくなります。
    「動画・ライブ配信・ストーリーのアップロード」「動画の公開スケジュール設定」「プレミア公開の設定」「カスタム サムネイルまたはコミュニティ投稿の作成」ほか
    ※これらの機能制限は1週間で自動的に解除されますが、違反警告は 90 日間チャンネルに残ります。
  • 2 回目の違反警告
    1回目の違反警告から90日以内に2回目の違反警告を受けた場合、2週間投稿ができなくなります。なお、その後問題が無ければ、2週間後に全ての機能が回復します。ただし、違反警告は、発行後90日間有効です。
  • 3 回目の違反警告
    90日以内に3回目の違反警告を受けた場合、チャンネルは YouTube から永久に削除されます。

参照:Youtubeヘルプ

このように、著作権違反などでYoutubeから違反警告を受けた場合、非常に厳しい罰則が用意されています。

著作権侵害の警告に不服がある場合

著作権侵害などを理由に、Youtubeから警告を受けた時、「著作権フリーの音楽を利用している規約も全て守っている!」「著作権者に使用許可を取っている」など、Youtube側の違反通告に不服がある場合、異議申し立てをすることは可能です。

著作権侵害の警告については、以下の3つの方法で解除することが可能です。

・期限が切れるまで待つ: 著作権侵害の警告は 90 日で期限が切れます。初めての警告の場合は、コピーライト スクールを受講する必要があります。
・撤回してもらう: 著作権侵害を申し立てた人に、申し立てを撤回してもらうよう依頼できます。
・異議申し立て通知を提出する: 動画が誤って削除されたと思われる場合、またはフェアユースとして認められると思われる場合は、異議申し立て通知を提出できます。
引用:Youtubeヘルプ

Youtubeにおける著作権侵害の判定は、AIが自動的に行っています。そして残念ながら、AIも完璧ではないため、ルールをしっかりと守った上で公開している動画を著作権違反とみなして、突然削除してしまうといったことも普通にあるようです。万一、Youtube側から著作権侵害の警告を受けた際、きちんとルールを守っていたというのであれば、異議申し立てをすると良いでしょう。異議申し立ての手順は、以下のページをご参照ください。

> 異議申し立ての手順について

著作権侵害をしないためにはどうする?

それでは最後に、Youtubeなどの動画配信サービスを利用する際、著作権侵害などをせずにクリーンな動画を配信するために押さえておきたいポイントについてもご紹介しておきます。Youtubeは、著作権管理団体の「JASRAC(ジャスラック)」と「NexTone(ネクストーン)」と包括契約を結んでいることから、これらの団体が管理する楽曲であれば、個人が「歌ってみた」関連の動画に使用したり、BGMとして利用するのは問題ないと考える方が多いですね。しかし、JASRACなどは、あくまでも著作権の管理団体であり、著作隣接権(原盤権)については管轄外になるので注意してください。この著作隣接権(原盤権)については、また別の機会に解説しておきます。

ここでは、著作権侵害をしないためのポイントを簡単に解説しておきます。

YouTubeオーディオライブラリーを利用する

上述しているように、Youtubeは著作権に対して非常に厳しい対処を行うプラットフォームです。そのため、楽曲の権利関係の知識が無い方であれば、「著作権侵害の心配がない音源」を利用するのがおススメです。

YouTube Studio のオーディオ ライブラリには、動画で使用できる著作権使用料無料のプロダクション ミュージックと効果音が用意されています。
引用:Youtubeヘルプ

YouTube オーディオ ライブラリの音楽と効果音は著作権上安全に使用することができますので、ここからダウンロードした音源を使うと良いでしょう。

> YouTube オーディオ ライブラリ

著作権フリーサイトを利用する

YouTubeオーディオライブラリーで、イメージ通りの楽曲が見つからない場合、著作権フリーの音楽提供サイトを利用するのがオススメです。ただし、上述しているように、著作権フリーサイトは、それぞれのサイトが楽曲利用に関する規約を設けています。したがって、著作権フリーサイトだからと、細部を確認せずに利用するのはオススメできません。
楽曲の利用条件は、提供サイトごとに異なるのはもちろん、同じサイト内でも曲ごとに異なったりしますので、1曲ごとに利用条件を確認しながら著作権侵害をしないか確認しましょう。

最終手段は弁護士などの専門家に確認する

動画での楽曲利用は、著作権はもちろん、著作隣接権(原盤権)なども関係してくるなど、法律面が非常にややこしいです。したがって、法律の知識が無い一般の人が、勝手に判断して動画を投稿していると、いきなり動画が削除されてしまう…なんてことは普通にあり得るのです。

法律のことですので、出来るだけクリーンな動画配信を目指すのであれば、専門家である弁護士などにチェックしてもらうのが最も安心でしょう。

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まとめ

今回は、Youtubeなどで動画を配信する場合に注意しておきたい、著作権侵害について解説してきました。動画配信サイトでの楽曲利用などに関して、著作権以外にも著作隣接権(原盤権)などが関係してくることから、非常にややこしくて分かりにくい部分が多いです。そのため、著作権などに注意していたとしても、知らないうちに著作権侵害で動画が削除されてしまう…なんてケースも珍しくないのです。

今回は、Youtubeでの著作権まわりの基礎知識をご紹介していきましたが、今後、こういった動画配信サービスを使ってDJプレイなどを行うことができるのか、また「歌ってみた」系の動画を公開したいと思った時に、動画を削除されないようにするためにどうすべきかなど、具体的な事例について解説していきたいと思います。

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